住民監査請求の要件審査実務において重要な最高裁判所判例集 トップ&目次

市町村職員のための 住民監査請求の要件審査 研究室【解説編】⇒ こちら


 住民監査請求の要件審査実務においては、総務(自治)省の行政実例や最高裁判所の判例は、重要な資料となります。以下、住民監査請求の要件審査実務において重要と思われる最高裁判例を掲載します。

 

○ 本サイトに掲載する判例は、裁判所Webサイト登載の最高裁判例のうち、住民監査請求の要件審査に関する判断を含むものや、地方自治法に関し、住民監査請求の要件審査実務に影響・関連あるものまたは考え方の参考となり得るものを選択しており、掲載する内容(判決文、要旨等)については、同サイト掲載の情報に基づきます。ただし、要旨等は当サイトの趣旨に沿うよう、他の資料を参照するなどして、補充・修正をしている個所があります。事実関係は、最高裁判決文や関連資料をもとに、当方で作成したものです。

○ 個々の判例は、一覧表のリンクをクリックして、該当ページを御覧ください。1判例につき1ページを登載しています。

○ 出典表示は「最判昭(平)○.○.○民集○.○.○(集民○.○)」としています(情報出所は上記裁判所Webサイトの情報のみのため、出典は最高裁判所民事判例集(民集)か最高裁判所裁判集民事(集民)のみです)。巻号頁、年月日の略号は通例「・」など使用するかと思いますが、本稿は入力作業を簡略化するため、「.」(全角ピリオド)を使用していることを御容赦下さい。また内容の性格上、大法廷判決等を区分する必要がないため、大法廷・第○小法廷の表示はしておりません。

○ 判決文等は、住民監査請求の要件審査(及び主要な周辺事項)に関わる部分を中心に抜粋しています。当該判決の全部は掲載していません。

○ 法改正によって、規定がなくなった(大きく変更された)部分に関する判例であっても、参考までに掲載しています。その部分は、項目の欄に【旧法規定下】(又はそれに類する)注記をしています。

○ 数字や促音の表記は、適宜の修正がありますが、判決文横書き化の際の読点の変更(「、」→「,」)は、いずれも原文のままです。

○ この判例集情報の改訂履歴は、 ちら のページに掲載しています。

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【掲載する判例の一覧及び内容】

昭和34年07月20日

民集13.8.1103

住民訴訟の制度的位置付け

昭和37年03月07日

民集16.3.445

地方公共団体の議会の議決と住民訴訟

昭和38年03月12日

民集17.2.318

①住民訴訟の意義【旧法規定下】

②地方税の賦課徴収権の「財産」該当性【旧法規定下】

昭和38年03月26日

集民65.265

地方自治法243条の2第4項(昭和38年改正前)にいう損害の性質【旧法規定下】

昭和48年11月27日

集民110.545

普通地方公共団体を受贈者とする贈与契約に対する住民訴訟の適否

昭和51年03月30日

集民117.337

財務会計行為の範囲(土地区画整理法に基づく換地処分)

昭和52年07月13日

民集31.4.533

支出の原因行為が憲法違反である場合の支出の違法性 【津地鎮祭事件】

昭和53年03月30日

民集32.2.485

住民訴訟の意義

昭和53年06月23日

集民124.145

怠る事実の住民監査請求の監査請求期間

昭和55年02月22日

集民129.209

住民訴訟における原告の死亡

昭和60年09月12日

集民145.357

支出の原因行為が違法である場合の支出の違法性(収賄職員を分限免職にして退職手当を支給した事例)

昭和61年02月27日

民集40.1.88

①地方自治法243条の2による責任の発生時点

②地方自治法243条の2の首長への適用可否(首長の自治体への損賠責任の発生根拠)

【一部旧規定下】

昭和62年02月20日

民集41.1.122

①同一人の再度の同一内容での住民監査請求の可否

②違法不当な財務会計行為等の是正を求める住民監査請求においては、これに基づく実体法上の請求権行使を怠る事実を監査請求対象に含むか否か

③上記②の怠る事実に係る住民監査請求の請求期間

④住民監査請求の意義と監査委員の権能

昭和62年04月10日

民集41.3.239

①当該職員の範囲

②住民訴訟における議長の被告適格

昭和62年05月19日

民集41.4.687

①随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約の効力

②随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約の履行行為と地方自治法242条の2第1項1号に基づく差止請求の可否

昭和63年03月10日

集民153.491

議長の当該職員該当性

昭和63年04月22日

集民154.57

地方自治法242条2項ただし書きにいう「正当な理由」の判断基準

平成02年04月12日

民集44.3.431

道路建設工事施行決定の財産管理行為の該当性

平成02年06月05日

民集44.4.719

住民監査請求における対象の特定の程度

平成02年10月25日

集民161.51

道路法施行法5条1項に基づく使用貸借による権利の住民監査請求の対象性

平成03年11月28日

集民163.611

土地開発公社の理事の違法な行為に対する4号訴訟の提起

平成03年12月20日

民集45.9.1455

①自己の権限に属する財務会計上の行為を補助職員に専決により処理させた者と地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」

②自己の権限に属する財務会計上の行為を補助職員に専決により処理させた者の損害賠償責任

平成03年12月20日

民集45.9.1503

上司の権限に属する財務会計上の行為を専決により処理した補助職員と地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」

平成04年12月15日

民集46.9.2753

4号訴訟における財務会計行為の違法と先行原因行為の違法の関係 【一日校長事件】

平成05年02月16日

民集47.3.1687

①自己の権限に属する財務会計上の行為を吏員に委任した普通地方公共団体の長と地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」

②自己の権限に属する財務会計上の行為を吏員に委任した普通地方公共団体の長の損害賠償責任の範囲

平成05年09月07日

民集47.7.4755

差止請求の対象の特定の程度

平成06年11月08日

集民173.275

地方自治法243条の2第1項所定の職員に対し同条3項所定の賠償命令が発せられている場合と右職員の普通地方公共団体に対する賠償責任の有無及び範囲

平成07年02月21日

集民174.285

概算払の住民監査請求期間の起算日

平成09年01月28日

民集51.1.287

財務会計上の行為が違法、無効であることに基づく実体法上の請求権が右行為の時点では発生しておらず又はこれを行使することができない場合における右請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とする住民監査請求の請求期間

平成10年07月03日

集民189.1

ある財務会計上の行為又は怠る事実について住民監査請求において求めた具体的措置の相手方とは異なる者を相手方として右措置の内容と異なる請求をする住民訴訟の許否

平成10年11月12日

民集52.8.1705

土地区画整理事業において取得した保留地を随意契約の方法により売却する行為と住民訴訟の対象となる「財産の処分」及び「契約の締結」

平成10年12月18日

民集52.9.2039

①適法な住民監査請求が不適法であるとして却下された場合における、同一の監査対象についての再度の住民監査請求の許否

②適法な住民監査請求が不適法であるとして却下された場合における住民訴訟の出訴期間

平成11年04月22日

民集53.4.759

①4号訴訟での「当該職員」に対する訴えの原告が「当該職員」に該当しない者を誤って被告としたときにおける行政事件訴訟法15条の準用の有無

②4号訴訟での「当該職員」に対する訴えの原告が「当該職員」には該当するものの現実に専決するなどの財務会計上の行為をしたと認められない者を誤って被告としたときにおける行政事件訴訟法15条の準用の有無

③4号訴訟での「当該職員」に対する訴えにおいて行政事件訴訟法15条の準用により被告の変更がされた場合の従前の被告に対する訴えの提起と新たな被告に対する請求権の時効の中断

【平成14年法改正前の旧規定下での4号訴訟】

平成12年12月19日

民集54.9.2748

地方自治法242条の2第1項ただし書にいう「回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合」の意義とこれに当たらない場合における差止請求住民訴訟の適否【旧法規定下】

平成13年12月13日

民集55.7.1500

①地方自治法242条の2第1項4号に基づく訴えとこれにより代位行使されている請求権の行使を怠る事実の違法確認を求める同項3号に基づく訴えとが併合提起されている場合における後者の訴えの適法性

②地方自治法242条の2第1項3号に基づく訴えが怠る事実の不存在により不適法であるとはいえないとされた事例【一部旧法規定下(4号訴訟での妨害排除請求部分)】

平成14年07月02日

民集56.6.1049

実体法上の請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求について監査委員が監査を遂げるために特定の財務会計上の行為の違法を判断しなければならない関係にはない場合における住民監査請求期間

平成14年07月16日

民集56.6.1339

支出負担行為,支出命令,支出についての監査請求期間の始期

平成14年07月18日

集民206.887

市から建設の委託を受けた施設について日本下水道事業団が発注した設備工事に関し談合をした業者らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求に地方自治法242条2項の規定が適用されないとされた事例 (平14.7.2民集56.6.1049参照)

平成14年07月18日

集民206.915

談合によって不当につり上げられた場合には府に損害が発生するとされた事例

平成14年09月12日

民集56.7.1481

普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった場合における地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由の有無の判断基準

平成14年09月17日

集民207.111

売買契約の締結の日及び売買代金の支出の日から1年を経過して住民監査請求がされた場合の,監査請求期間徒過に関する正当な理由

平成14年10月03日

民集56.8.1611

①財務会計上の行為の準備行為が違法であることに基づいて発生する損害賠償請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求と監査請求期間

②財務会計上の行為の補助行為が違法であることに基づいて発生する損害賠償請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求と監査請求期間

平成14年10月15日

集民208.157

①賃貸借契約の締結についての住民監査請求期間の始期

②賃貸借契約の締結の日から1年を経過して住民監査請求がされたことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとはいえないとされた事例

③契約に基づく債務の履行を求める代位請求住民訴訟及び同債務の履行遅滞に基づく遅延損害金の支払を求める代位請求住民訴訟の適否

平成15年01月17日

民集57.1.1

県議会議長が全国都道府県議会議員軟式野球大会に参加する議員に対して旅行命令を発したことに伴い知事の補助職員がした旅費の支出負担行為及び支出命令が違法ではないとされた事例

平成16年11月25日

民集58.8.2297

監査対象の特定の程度

平成16年12月07日

集民215.869

監査対象の特定の程度(平成16年11月25日 民集58.8.2297と事案概要・判旨は同じ)

平成17年12月15日

集民218.1151

支出の日から1年を経過して住民監査請求がされたことについて正当な理由があるとはいえないとされた事例

平成18年04月25日

民集60.4.1841

監査対象の特定の程度

平成18年06月01日

集民220.353

①権利能力なき社団の住民訴訟の当事者適格(明示的な争点ではない)

②外形からは実質的な内容を知ることができない公金の支出につきその支出の日から1年を経過して住民監査請求がされたことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとはいえないとされた事例

平成18年12月01日

民集60.10.3847

①資金前渡を受けた職員のする普通地方公共団体に債務を負担させる行為及び債権者に対する支払と住民訴訟の対象となる「公金の支出」

②資金前渡を受けた職員と地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」

③資金前渡を受けた職員が普通地方公共団体に債務を負担させる行為をした場合における当該普通地方公共団体の長と地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」

④資金前渡を受けた職員が普通地方公共団体に債務を負担させる行為をした場合における当該普通地方公共団体の長の損害賠償責任

⑤普通地方公共団体の長その他の執行機関が一般的な友好,信頼関係の維持増進自体を目的として各種団体等の主催する会合に列席し祝金を交付するなどの交際をすることの適否

平成19年04月24日

民集61.3.1153

①財産の管理を怠る事実が終わった場合における当該怠る事実を対象とする住民監査請求と監査請求期間の制限

②財産の管理を怠る事実が終わった場合において当該怠る事実が違法であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実としこれを対象としてされた住民監査請求と監査請求期間の制限

平成20年01月18日

民集62.1.1

自治体が,土地開発公社との間で締結した土地の先行取得の委託契約に基づく義務の履行として,公社が取得した当該土地を買い取る売買契約を締結することが違法となる場合

平成20年03月17日

集民227.551

県警察本部の県外出張に係る旅費の支出のあった日から1年を経過して住民監査請求がされたことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとされた事例

平成21年12月17日

集民232.707

市が土地開発公社に対し土地の先行取得を委託する契約が,私法上無効とはいえず,また市にその取消権又は解除権があるとはいえないものの,著しく合理性を欠き,そのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存する場合であっても,市が上記公社の取得した上記土地を上記委託契約に基づく義務の履行として買い取る売買契約を締結したことが違法とはいえないとされた事例

平成22年01月20日

民集64.1.1

市有地を無償で神社施設敷地としての利用に供していることに対する施設撤去・土地明渡しを請求しないことの怠る事実の違法確認訴訟において,上記土地利用は違憲であるところ,原審は,違憲性を解消するための上記以外の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて適切に審理判断するか,当事者に対して釈明権を行使する必要があるのに,これを行わなかったとして,請求を一部容認した原審判決を破棄して差し戻した事例 【砂川政教分離(空知太神社】事件】

平成22年07月16日

民集64.5.1450

住民訴訟における共同訴訟参加の申出につき,これと当事者,請求の趣旨及び原因が同一である別訴において適法な住民監査請求を前置していないことを理由に訴えを却下する判決が確定している場合における当該申出の許否

平成23年10月27日

集民238.105

損失補償契約に基づく金融機関等への公金の支出の差止めを求める訴えが不適法とされた事例

平成25年03月21日

民集67.3.375

締結した支出負担行為たる契約が違法であっても私法上無効ではない場合において当該契約に基づく債務の履行としてされた支出命令の適法性


秋の気候の安定する時期、高山から新穂高ロープウェイに乗って西穂山荘まで行こうとしたら、案に相違して大雨に降られたので、雨が降っても関係ない白川郷に目的地を変更。中国人観光客の数が半端なかったです。