住民監査請求の要件審査実務において重要な最高裁判所判例集 トップ&目次
市町村職員のための 住民監査請求の要件審査 研究室【解説編】⇒ こちら
住民監査請求の要件審査実務においては、総務(自治)省の行政実例や最高裁判所の判例は、重要な資料となります。以下、住民監査請求の要件審査実務において重要と思われる最高裁判例を掲載します。
○ 本サイトに掲載する判例は、裁判所Webサイト登載の最高裁判例のうち、住民監査請求の要件審査に関する判断を含むものや、地方自治法に関し、住民監査請求の要件審査実務に影響・関連あるものまたは考え方の参考となり得るものを選択しており、掲載する内容(判決文、要旨等)については、同サイト掲載の情報に基づきます。ただし、要旨等は当サイトの趣旨に沿うよう、他の資料を参照するなどして、補充・修正をしている個所があります。事実関係は、最高裁判決文や関連資料をもとに、当方で作成したものです。
○ 個々の判例は、一覧表のリンクをクリックして、該当ページを御覧ください。1判例につき1ページを登載しています。
○ 出典表示は「最判昭(平)○.○.○民集○.○.○(集民○.○)」としています(情報出所は上記裁判所Webサイトの情報のみのため、出典は最高裁判所民事判例集(民集)か最高裁判所裁判集民事(集民)のみです)。巻号頁、年月日の略号は通例「・」など使用するかと思いますが、本稿は入力作業を簡略化するため、「.」(全角ピリオド)を使用していることを御容赦下さい。また内容の性格上、大法廷判決等を区分する必要がないため、大法廷・第○小法廷の表示はしておりません。
○ 判決文等は、住民監査請求の要件審査(及び主要な周辺事項)に関わる部分を中心に抜粋しています。当該判決の全部は掲載していません。
○ 法改正によって、規定がなくなった(大きく変更された)部分に関する判例であっても、参考までに掲載しています。その部分は、項目の欄に【旧法規定下】(又はそれに類する)注記をしています。
○ 数字や促音の表記は、適宜の修正がありますが、判決文横書き化の際の読点の変更(「、」→「,」)は、いずれも原文のままです。
○ この判例集情報の改訂履歴は、 こちら のページに掲載しています。
○ 内容の誤り等がありましたら、 audit.tetchan (at) gmail.com へ御連絡頂ければ幸いです。なお個別の問い合わせ等への対応は、困難と考えています。
【掲載する判例の一覧及び内容】
住民訴訟の制度的位置付け |
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地方公共団体の議会の議決と住民訴訟 |
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①住民訴訟の意義【旧法規定下】 ②地方税の賦課徴収権の「財産」該当性【旧法規定下】 |
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地方自治法243条の2第4項(昭和38年改正前)にいう損害の性質【旧法規定下】 |
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普通地方公共団体を受贈者とする贈与契約に対する住民訴訟の適否 |
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財務会計行為の範囲(土地区画整理法に基づく換地処分) |
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支出の原因行為が憲法違反である場合の支出の違法性 【津地鎮祭事件】 |
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住民訴訟の意義 |
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怠る事実の住民監査請求の監査請求期間 |
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住民訴訟における原告の死亡 |
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支出の原因行為が違法である場合の支出の違法性(収賄職員を分限免職にして退職手当を支給した事例) |
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①地方自治法243条の2による責任の発生時点 ②地方自治法243条の2の首長への適用可否(首長の自治体への損賠責任の発生根拠) 【一部旧規定下】 |
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①同一人の再度の同一内容での住民監査請求の可否 ②違法不当な財務会計行為等の是正を求める住民監査請求においては、これに基づく実体法上の請求権行使を怠る事実を監査請求対象に含むか否か ③上記②の怠る事実に係る住民監査請求の請求期間 ④住民監査請求の意義と監査委員の権能 |
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①当該職員の範囲 ②住民訴訟における議長の被告適格 |
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①随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約の効力 ②随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約の履行行為と地方自治法242条の2第1項1号に基づく差止請求の可否 |
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議長の当該職員該当性 |
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地方自治法242条2項ただし書きにいう「正当な理由」の判断基準 |
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道路建設工事施行決定の財産管理行為の該当性 |
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住民監査請求における対象の特定の程度 |
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道路法施行法5条1項に基づく使用貸借による権利の住民監査請求の対象性 |
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土地開発公社の理事の違法な行為に対する4号訴訟の提起 |
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①自己の権限に属する財務会計上の行為を補助職員に専決により処理させた者と地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」 ②自己の権限に属する財務会計上の行為を補助職員に専決により処理させた者の損害賠償責任 |
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上司の権限に属する財務会計上の行為を専決により処理した補助職員と地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」 |
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4号訴訟における財務会計行為の違法と先行原因行為の違法の関係 【一日校長事件】 |
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①自己の権限に属する財務会計上の行為を吏員に委任した普通地方公共団体の長と地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」 ②自己の権限に属する財務会計上の行為を吏員に委任した普通地方公共団体の長の損害賠償責任の範囲 |
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差止請求の対象の特定の程度 |
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地方自治法243条の2第1項所定の職員に対し同条3項所定の賠償命令が発せられている場合と右職員の普通地方公共団体に対する賠償責任の有無及び範囲 |
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概算払の住民監査請求期間の起算日 |
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財務会計上の行為が違法、無効であることに基づく実体法上の請求権が右行為の時点では発生しておらず又はこれを行使することができない場合における右請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とする住民監査請求の請求期間 |
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ある財務会計上の行為又は怠る事実について住民監査請求において求めた具体的措置の相手方とは異なる者を相手方として右措置の内容と異なる請求をする住民訴訟の許否 |
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土地区画整理事業において取得した保留地を随意契約の方法により売却する行為と住民訴訟の対象となる「財産の処分」及び「契約の締結」 |
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①適法な住民監査請求が不適法であるとして却下された場合における、同一の監査対象についての再度の住民監査請求の許否 ②適法な住民監査請求が不適法であるとして却下された場合における住民訴訟の出訴期間 |
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①4号訴訟での「当該職員」に対する訴えの原告が「当該職員」に該当しない者を誤って被告としたときにおける行政事件訴訟法15条の準用の有無 ②4号訴訟での「当該職員」に対する訴えの原告が「当該職員」には該当するものの現実に専決するなどの財務会計上の行為をしたと認められない者を誤って被告としたときにおける行政事件訴訟法15条の準用の有無 ③4号訴訟での「当該職員」に対する訴えにおいて行政事件訴訟法15条の準用により被告の変更がされた場合の従前の被告に対する訴えの提起と新たな被告に対する請求権の時効の中断 【平成14年法改正前の旧規定下での4号訴訟】 |
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地方自治法242条の2第1項ただし書にいう「回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合」の意義とこれに当たらない場合における差止請求住民訴訟の適否【旧法規定下】 |
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①地方自治法242条の2第1項4号に基づく訴えとこれにより代位行使されている請求権の行使を怠る事実の違法確認を求める同項3号に基づく訴えとが併合提起されている場合における後者の訴えの適法性 ②地方自治法242条の2第1項3号に基づく訴えが怠る事実の不存在により不適法であるとはいえないとされた事例【一部旧法規定下(4号訴訟での妨害排除請求部分)】 |
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実体法上の請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求について監査委員が監査を遂げるために特定の財務会計上の行為の違法を判断しなければならない関係にはない場合における住民監査請求期間 |
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支出負担行為,支出命令,支出についての監査請求期間の始期 |
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市から建設の委託を受けた施設について日本下水道事業団が発注した設備工事に関し談合をした業者らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求に地方自治法242条2項の規定が適用されないとされた事例 (平14.7.2民集56.6.1049参照) |
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談合によって不当につり上げられた場合には府に損害が発生するとされた事例 |
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普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった場合における地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由の有無の判断基準 |
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売買契約の締結の日及び売買代金の支出の日から1年を経過して住民監査請求がされた場合の,監査請求期間徒過に関する正当な理由 |
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①財務会計上の行為の準備行為が違法であることに基づいて発生する損害賠償請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求と監査請求期間 ②財務会計上の行為の補助行為が違法であることに基づいて発生する損害賠償請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求と監査請求期間 |
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①賃貸借契約の締結についての住民監査請求期間の始期 ②賃貸借契約の締結の日から1年を経過して住民監査請求がされたことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとはいえないとされた事例 ③契約に基づく債務の履行を求める代位請求住民訴訟及び同債務の履行遅滞に基づく遅延損害金の支払を求める代位請求住民訴訟の適否 |
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県議会議長が全国都道府県議会議員軟式野球大会に参加する議員に対して旅行命令を発したことに伴い知事の補助職員がした旅費の支出負担行為及び支出命令が違法ではないとされた事例 |
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監査対象の特定の程度 |
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監査対象の特定の程度(平成16年11月25日 民集58.8.2297と事案概要・判旨は同じ) |
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支出の日から1年を経過して住民監査請求がされたことについて正当な理由があるとはいえないとされた事例 |
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監査対象の特定の程度 |
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①権利能力なき社団の住民訴訟の当事者適格(明示的な争点ではない) ②外形からは実質的な内容を知ることができない公金の支出につきその支出の日から1年を経過して住民監査請求がされたことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとはいえないとされた事例 |
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①資金前渡を受けた職員のする普通地方公共団体に債務を負担させる行為及び債権者に対する支払と住民訴訟の対象となる「公金の支出」 ②資金前渡を受けた職員と地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」 ③資金前渡を受けた職員が普通地方公共団体に債務を負担させる行為をした場合における当該普通地方公共団体の長と地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」 ④資金前渡を受けた職員が普通地方公共団体に債務を負担させる行為をした場合における当該普通地方公共団体の長の損害賠償責任 ⑤普通地方公共団体の長その他の執行機関が一般的な友好,信頼関係の維持増進自体を目的として各種団体等の主催する会合に列席し祝金を交付するなどの交際をすることの適否 |
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①財産の管理を怠る事実が終わった場合における当該怠る事実を対象とする住民監査請求と監査請求期間の制限 ②財産の管理を怠る事実が終わった場合において当該怠る事実が違法であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実としこれを対象としてされた住民監査請求と監査請求期間の制限 |
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自治体が,土地開発公社との間で締結した土地の先行取得の委託契約に基づく義務の履行として,公社が取得した当該土地を買い取る売買契約を締結することが違法となる場合 |
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県警察本部の県外出張に係る旅費の支出のあった日から1年を経過して住民監査請求がされたことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとされた事例 |
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市が土地開発公社に対し土地の先行取得を委託する契約が,私法上無効とはいえず,また市にその取消権又は解除権があるとはいえないものの,著しく合理性を欠き,そのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存する場合であっても,市が上記公社の取得した上記土地を上記委託契約に基づく義務の履行として買い取る売買契約を締結したことが違法とはいえないとされた事例 |
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市有地を無償で神社施設敷地としての利用に供していることに対する施設撤去・土地明渡しを請求しないことの怠る事実の違法確認訴訟において,上記土地利用は違憲であるところ,原審は,違憲性を解消するための上記以外の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて適切に審理判断するか,当事者に対して釈明権を行使する必要があるのに,これを行わなかったとして,請求を一部容認した原審判決を破棄して差し戻した事例 【砂川政教分離(空知太神社】事件】 |
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住民訴訟における共同訴訟参加の申出につき,これと当事者,請求の趣旨及び原因が同一である別訴において適法な住民監査請求を前置していないことを理由に訴えを却下する判決が確定している場合における当該申出の許否 |
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損失補償契約に基づく金融機関等への公金の支出の差止めを求める訴えが不適法とされた事例 |
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締結した支出負担行為たる契約が違法であっても私法上無効ではない場合において当該契約に基づく債務の履行としてされた支出命令の適法性 |
秋の気候の安定する時期、高山から新穂高ロープウェイに乗って西穂山荘まで行こうとしたら、案に相違して大雨に降られたので、雨が降っても関係ない白川郷に目的地を変更。中国人観光客の数が半端なかったです。