平成03年12月20日 民集45.9.1503

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【項目】

上司の権限に属する財務会計上の行為を専決により処理した補助職員と地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」

【要旨】

地方公営企業の管理者が、訓令等の事務処理上の明確な定めにより、その権限に属する財務会計上の行為をあらかじめ特定の補助職員に専決させることとしている場合には、右補助職員は、専決により処理した財務会計上の行為の適否が問題とされている代位請求住民訴訟において、地方自治法242条の2第1項4号にいう「当該職員」に該当する

【事実関係】

地方公営企業において違法な支出があったとして、地方公営企業の管理者及び職員を被告とする4号訴訟を提起。原審は、地方公営企業の管理者が自己の権限に属する公金の支出行為を補助職員に専決させた場合には、地方自治法242条の2第1項4号所定の「当該職員」に該当するのは管理者のみであって、専決をした補助職員はこれに該当しないと解し、補助職員に対する訴えを却下(関連事案:平成03年12月20日 民集45.9.1455

【関連判例】

(当該職員)

昭和62年04月10日 民集41.3.239 (議員の当該職員該当性)

平成03年11月28日 集民163.611 (土地開発公社理事の違法な行為)

平成03年12月20日 民集45.9.1455 (専決事案での原権限者の当該職員該当性)

平成05年02月16日 民集47.3.1687 (権限委任の場合の首長の当該職員該当性)

平成11年04月22日 民集53.4.759 (当該職員外の者を被告とした場合の被告の変更)

平成18年12月01日 民集60.10.3847 (資金前渡職員及び首長の当該職員該当性)

【判決文の抜粋】 

 (地方自治)法242条の2第1項4号にいう「当該職員」とは、当該訴訟においてその適否が問題とされている財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有するとされている者及びこれらの者から権限の委任を受けるなどして右権限を有するに至った者を広く意味するものであり、およそ右のような権限を有する地位ないし職にあると認められない者を被告として提起された同号所定の「当該職員」に対する損害賠償請求又は不当利得返還請求に係る訴えは、法により特に出訴が認められた住民訴訟の類型に該当しない訴えとして、不適法と解するのが相当である…。そして、同号所定の「当該職員」に対する代位請求住民訴訟が、普通地方公共団体が「当該職員」に対して有する実体法上の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を住民が代位行使する形式によるものであり、右各請求権は民法又は法243条の2第1項に基づくものであることにかんがみると、右の財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有する普通地方公共団体の長等から権限の委任を受けるなどして右権限を有するに至った者としての「当該職員」には、当該普通地方公共団体の内部において、訓令等の事務処理上の明確な定めにより、当該財務会計上の行為につき法令上権限を有する者からあらかじめ専決することを任され、右権限行使についての意思決定を行うとされている者も含まれるものと解するのが相当である。また、地方公営企業の管理者は、地方公営企業の業務の執行に関し、当該地方公共団体を代表する者であり、種々の財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有するものとされている(地方公営企業法8条、9条)ことからすると、地方公営企業の業務の執行に関しては、普通地方公共団体における長と同視すべき地位にある者とみるべきである(同法34条参照)。したがって、地方公営企業の管理者が、訓令等の事務処理上の明確な定めにより、その権限に属する一定の範囲の財務会計上の行為をあらかじめ特定の補助職員に専決させることとしている場合においては、右財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有するものとされている管理者はもとより、右財務会計上の行為につき専決することを任された右補助職員も、法242条の2第1項4号にいう「当該職員」に該当するものと解するのが相当である。