昭和55年02月22日 集民129.209

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【項目】

住民訴訟における原告の死亡

【要旨】

住民訴訟は、原告の死亡により終了する

【事実関係】

住民訴訟の原告の一人が、訴訟係属中(高裁判決前)に死亡した(口頭弁論終結日との関係は不明)

【判決文の抜粋】

(主文関係部分)

 本件訴訟のうち被上告人Bの請求に関する部分は、昭和○年○月○日同被上告人の死亡により終了した。

(理由関係部分)

 職権をもって調査するに、記録によれば、被上告人Bは昭和○年○月○日死亡していることが明らかである。地方自治法242条の2に規定する住民訴訟は、原告が死亡した場合においては、その訴訟を承継するに由なく、当然に終了するものと解すべきであるから、本件訴訟中同被上告人の請求に関する部分は、その死亡により当然に終了しているのであり、これを看過してなされた原判決は破棄を免れない。