平成03年11月28日 集民163.611
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【項目】 土地開発公社の理事の違法な行為に対する4号訴訟の提起 |
【要旨】 土地開発公社の理事の違法な行為につき、その設立者である普通地方公共団体の住民は、地方自治法242条の2第1項4号の規定による訴訟を提起することができない |
【事実関係】 ごみ焼却場用地取得について、土地開発公社による用地買収に違法があった点、不当な財産の処分にあたるとして、損害の返還を首長に求める住民監査請求・住民訴訟を提起 |
【関連判例】 (財務会計行為等該当性) 昭和51年03月30日 集民117.337 (土地区画整理事業(換地処分)の財務会計行為該当性) 平成02年04月12日 民集44.3.431 (道路建設工事決定) 平成10年11月12日 民集52.8.1705 (土地区画整理事業での保留地売却) 平成18年12月01日 民集60.10.3847 (資金前渡) (当該職員) 昭和62年04月10日 民集41.3.239 (議員の当該職員該当性) 平成03年12月20日 民集45.9.1455 (専決事案での原権限者の当該職員該当性) 平成03年12月20日 民集45.9.1503 (専決職員の当該職員該当性) 平成05年02月16日 民集47.3.1687 (権限委任の場合の首長の当該職員該当性) |
【判決文の抜粋】 公有地の拡大の推進に関する法律10条に基づいて設立された土地開発公社の理事の違法な行為につき、その設立者である普通地方公共団体の住民は、地方自治法242条の2第1項4号の規定による訴訟を提起することができないとした原審の判断は正当として是認することができる。 |