平成22年07月16日 民集64.5.1450

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【項目】

住民訴訟における共同訴訟参加の申出につき,これと当事者,請求の趣旨及び原因が同一である別訴において適法な住民監査請求を前置していないことを理由に訴えを却下する判決が確定している場合における当該申出の許否

【要旨】

住民訴訟における共同訴訟参加の申出は,これと当事者,請求の趣旨及び原因が同一である別訴において適法な住民監査請求を前置していないことを理由に訴えを却下する判決が確定している場合には,当該判決の既判力により不適法な申出として却下されるべきである

【事実関係】

住民訴訟において,共同訴訟参加の申出をした者は,その申出と当事者,請求の趣旨及び原因が同じ住民訴訟を提起していたが,適法な住民監査請求を経ていないとして当該訴えは却下され,最高裁で確定していた

【関連判例】

(再度の監査請求)

昭和62年02月20日 民集41.1.122 (同一人の同一内容の再度の監査請求)

平成10年12月18日 集民52.9.2039 (却下された監査請求の再度請求)

【判決文の抜粋】

 本件申出に係る当事者,請求の趣旨及び原因は,被上告人らに関する限り,別件訴訟と同一であるところ,別件訴訟において適法な住民監査請求を前置していないことを理由に訴えを却下する判決が確定しているから,本件申出はその既判力により不適法な申出として却下されるべきものである。